迅速・ていねい・親切をモットーに一人親方の皆様を応援します。

安心をあなたへ15,646円【10月】

対応エリア

北陸
新潟、長野、富山

労災事故で被災した時は一人親方の強い味方。

給付基礎日額3,500円、令和6年10月加入、組合費月額 800 (一括払) 

労災保険料 10,846円 + 組合費 4,800円 = 15,646円

※入会金、更新費用負担なし ※団体割引あり

まずは、お気軽にご相談ください。

  • 労災保険特別加入者の範囲
    労働者を使用しないで次の事業を行うことを現場作業として常態とする一人親方。
    土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)

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  • 加入時健康診断
    指定された業務に、それぞれの定められた期間従事したことがある場合には、労災保険特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

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  • 給付基礎日額・保険料

    ●給付基礎日額
    給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局が決定します。
    給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を労働基準監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更することができます。

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  • 補償の対象となる範囲
    業務災害(お仕事中)または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

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  • 労災保険給付・特別支給金の種類
    特別加入者が業務災害または通勤災害により被災(労災事故)した場合には、国の労災保険制度から休業補償等の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

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  • よくある質問
    一人親親方労災保険の加入手続きについて検討される過程での特別加入制度の疑問にお答えいたします。元請会社担当者様もご一読ください。

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お問合せはフリーダイヤル 0120-417-631

電話する 0120-417-631(無料) お申込み