詳しい人に編集していただきました。事故防止の参考になればと思います。

加入

  • 従業員を雇用し、社長のみ特別加入できますか。

    社長のみ特別加入することはできません。

    つまり、社長及び従業員の労災保険を労働保険事務組合を通じて労災保険に加入する必要がある。

    特別加入制度の概要

    労災保険は、労働者の労働災害に対する保護を主目的とするものであり、労働基準法上の労働者が対象である。
    特別加入とは、業務の実態等からみて労働者に準じて労災保険により保護する必要のある者を、任意で労災保険への加入を認める制度です。
    そのため、特別加入するには、「特別加入申請書(中小事業主等)」を労働局長に提出し、その承認を受けることが必要です。
    この事務処理は、事務組合を通じて行う必要がある。

    加入手続き

    中小事業主とその事業に常態として従事している家族従事者、又は法人の場合の役員(労働者以外の者)がいるときはそれらの者全員を包括して加入申請しなければなりません。
    ただし、中小事業主が病気などの理由により就業実態のない場合は、加入申請書に「理由書」を添付することにより、包括加入の対象から除外できます。

  • 労災保険加入を怠っていた期間(未加入)に労働災害が発生

    労災保険未加入期間に労働災害が発生した場合の事業主責任

    事業主が故意または重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から①~②を徴収することになる。

    ① 最大2年間遡った労働保険料及び徴収金(10%)
    ② 以下により、労災保険給付額の100%または40%
    (1)労働保険の加入手続きについて労働局職員等から加入勧奨・指導受けていた場合
    ➡ 事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収

    (2)(1)以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過した場合
    ➡ 事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の40%を徴収

    なお、労災保険の加入後においても、
    ■ 事業主が一般保険料を滞納している期間に業務災害や通勤災害が発生した場合、労災保険給付額の最大40%
    ■ 事業主の故意または重過失により業務災害が発生した場合、労災保険給付額の30%
    が事業主から徴収される。

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会
  • 平日は忙しくて時間が取れません。土・日にお伺い

    事前にお問い合わせください

    事業主の皆様が、日々お忙しく帰りが「夜7時を過ぎます。」という、話はよく伺います。
    そのため手続きにいけない。

    そこで、平日の9時から17時の間に当組合にお電話をおかけください。
    「〇日(土)、〇日(日)の何時に伺いたい」と予約をしていただけませんか。
    ご予約頂ければお時間をお合わせ致します。

    当組合は、忙しい事業主の方も大切に致します。
    まずは、安心してご相談のお電話をおかけください。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 家族(息子)と一緒に仕事、家族も労災保険加入

    家族従事者(親子・配偶者・兄弟)と同居か否かなどの条件

    家族従事者は一人親方労災保険に加入

    事業主が「一人親方」の場合、同居の親族も「一人親方」の扱いになり、別個に労災保険へ特別加入手続きをこなう。
    つまり、息子様と二人でお仕事をされている一人親方様は息子様を家族従事者として労災保険に特別加入できます。この場合、従業員を使用していないことが条件となります。

    従業員を使用している場合は中小事業主となる

    もし、従業を使用している場合は事業主が「中小事業主」となります。
    この場合は、同居の親族とともに一般労働者を使用していて、次の条件を満たすなら、同居の親族も一般の労働者として適用されることがある。
    ・始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払い方法等が一般の労働者と同一の労働条件にある。
    ・事業主の指揮命令に従っていることが明確である

    詳細は、労働保険事務組合ゆとり創造協会までご相談ください。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 最短で中小事業主の労災保険加入

    中小事業主の労災保険加入手続き

    中小事業主の加入には最短で2営業日必要になります。
    なぜなら、当組合が労働基準監督署へ「中小事業主の加入申請書」を届け出た日の翌日から加入が認められるためです。

    たとえば「けがをした日に労災保険加入可能」であれば、けがをするまで労災に加入しない。
    これを防止するためです。

    お急ぎの中小事業主様に関しては電子申請をすることで翌日加入ができます。

    なお、加入希望日の30日前から手続きが可能になります。
    そのため、中小事業主の加入をお急ぎの方は、事前にお申し付けください。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 労働保険年度の途中に特別加入、その場合の労災保険料は

    労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算

    労働年度(4月~翌年3月)の途中でも、中小事業主として加入することができます。
    なお、労災保険加入は「月単位」となります。
    したがって、加入日が5月であれば5月1日に加入しても、5月31日に加入しても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
    途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。

    また脱退の場合、月割りで保険年度の未経過分労災保険料を返還いたします。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 貴組合に加入できる業務は

    貴社の「業種及び従業員」の人数を確認

    中小事業主等とは、

    中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
    ① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
    ② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

    なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している 場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

    中小事業主等と認められる企業規模
    業種労働者数
    金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
    卸売業、サービス業100人以下
    上記以外の業種300人以下

    ※ 1つの企業に工場や支店などがいくつかあ るときは、それぞれに使用される労働者の 数を合計したものになります。

    詳細は、お気軽にお問合せ下さい。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 貴組合に加入できる地域は

    当組合に加入できる地域は「札幌市及び近郊」

    当組合に加入できる地域は下記のとおり。

     北海道札幌市及び近郊
    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 中小事業主(経営者)となり労災保険に加入

    中小事業主労災保険への加入は「特別加入」です

    中小事業主(経営者)の労災保険加入は任意になります。
    したがって、中小事業主(経営者)の労災保険加入は「特別に加入」となります。

    当組合に加入する方も様々な理由で加入しています。
    ・元請の現場に入場できないために加入したい。
    ・万が一被災した場合に家族や元請に迷惑がかかるために加入したい。
    ・民間の労災保険に加入するより保険料も安く、大きな保障がされるので加入したい。
    など、多様なニーズにから加入されています。

    なお、建設業における一人親方とは、
    他人の従業員を使用しないで家族だけで建設の事業に従事している方をいいます。
    従業員(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、一人で従事する方をいいますが、たまたまアルバイト等を雇用する場合でも差し支えないとされています。ただし、アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方にはなりません(中小事業主となります)。
    建設業の場合、個人事業主に関わらず、法人の代表者(社長さん)でも一人で従事する方は、一人親方となります。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 直接、労働基準監督署に行って労災保険の特別加入の申請

    労働基準監督署で労災保険特別加入の手続きはできません

    直接、労働基準監督署に行っても労災保険の特別加入(中小事業主)に加入することはできません。

    労働局の承認を受けた労働保険事務組合を経由して加入をしなければなりません。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会

健康診断

  • 前組合で健康診断を受診

    前組合の健康診断を引き継げる

    前組合(一人親方組合および労働保険事務組合)で、各じん肺・振動・鉛・有機溶剤健康診断を受診された方は当組合に加入時にお申し付けください。

    当組合に下記の件をお伝えください。
    1)健康診断を受診した組合名
    2)前組合の労働保険番号
    3)健康診断の種類(じん肺・振動・鉛・有機溶剤)

    前組合の脱退日と当組合に加入する日とが1日も空かず継続する条件を満たすことで前組合の健康診断を引き継げます。

    参考
    (特別加入時健康診断)

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会
  • 健康診断の結果、特別加入が認められない場合

    健康診断の結果、特別加入が制限される場合がある

    中小事業主特別加入予定者のうち、加入時健康診断対象者に該当する者である場合には、特別加入申請時に健康診断を受ける必要があります。

    健康診断を受けなかったり、業務の内容・業務歴に虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入を取り消されたり、保険給付が受けられない場合があります。

    健康診断の結果、次の場合には加入が制限されます
    健康診断の結果、特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就労することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
    また、加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状・傷害の程度が当該業務から転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務に係る特別加入は認められません。

    参照
    (特別加入時健康診断)

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会
  • 特別加入時に健康診断を必要とする業務

    特別加入時に健康診断を受ける必要がある業務の種類は

    特別加入予定者
    の業務の種類
    当別加入前に左記の業務に従事していた期間(通算期間)実施すべき
    健康診断
    粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断
    振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
    鉛業務6ヶ月鉛中毒健康診断
    有機溶剤業務6ヶ月有機溶剤中毒
    健康診断

    この健康診断を受けない場合や業務内容・業務歴等に虚偽の申告を行った場合には特別加入が承認されなかったり、保険給付が受けられない場合があるのでご注意ください。

    なお、他の団体(一人親方組合及び労働保険事務組合)において特別加入時にじん肺健康診断、振動障害健康診断、鉛中毒健康診断、有機溶剤有毒健康診断を受診した一人親方様は加入時に当組合へお申し付けください。
    特別加入期間に空白の期間がない場合には通算することができます。
    まずは、前の団体で「特別加入時に健康を受けた」とお申し付けください。

    なお、健康診断に要する費用は国が負担します。交通費は自己負担となります。
    また、健康診断は加入時に行い、翌年以降は受診を受ける必要がありません。

    参照
    (特別加入時健康診断)

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会

費用

  • 貴組合の会費はいくらになりますか

    貴社の人数、委託内容及び業種により決定

    人数、委託内容

    人数は、10区分あり「4人以下」から「200人以上」となります。
    「200人以上」は別途協議となります。

    委託内容は、「一括受託(雇用保険、労災保険)」「雇用保険のみ」「労災保険のみ」がります。
    一括受託は、基本的にはサービス業や製造業などの業種が該当します。
    「雇用保険のみ」および「労災保険のみ」は、建設業や林業などの業種が該当します。
    「労災保険のみ」にはサービス業としてコンビエンスストアや総菜店などでパートのみしか使用しないケースも該当します。
    「雇用保険のみ」とは、建設業で元請工事がないため労災保険成立が必要がない場合。従業員の雇用保険のみを委託するケースが該当します。

    業種

    建設業に関しては、元請工事がなく労災保険のみを委託する場合は月額2,000円で委託することができます。
    なお、元請工事がある場合には、従業員の人数により異なります。

    料金の詳細は、お気軽にお問い合わせください。

    参照
    (労働保険事務組合 ゆとり創造協会 料金表「中小事業主労災保険」)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会

労災保険料

  • 労災保険料の決定方法

    中小事業主の労災保険料は「給付基礎日額」により決定

    中小事業主の方は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります。

    この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
    この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
    【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
    この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
    【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】
    * 保険料率は、建設業・製造業・サービス業等の業種により異なります。

    なお、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、補償内容も手厚くなります。
    給付基礎日額の変更は毎年4月から可能になります。

    給付基礎日額・年間保険料一覧表
    給付基礎
    日額
    年間保険料
    例)建設事業
    の場合
    保険料率9.5/1000
    例)既設建設物設備工事業
    の場合
    保険料率12/1000
    例)食料品製造業
    の場合
    保険料率6/1000
    例)医療業
    の場合
    保険料率3/1000
    25,000円86,687109,500円54,750円27,375円
    24,000円83,220円105,120円52,560円26,280円
    22,000円76,285円96,360円48,180円24,090円
    20,000円69,350円87,600円43,800円21,900円
    18,000円62,415円78,840円39,420円19,710円
    16,000円55,480円70,080円35,040円17,520円
    14,000円48,545円61,320円30,660円15,330円
    12,000円41,610円52,560円26,280円13,140円
    10,000円34,675円43,800円21,900円10,950円
    9,000円31,207円39,420円19,710円9,855円
    8,000円27,740円35,040円17,520円8,760円
    7,000円24,272円30,660円15,330円7,665円
    6,000円20,805円26,280円13,140円6,570円
    5,000円17,337円21,900円10,950円5,475円
    4,000円13,870円17,520円8,760円4,380円
    3,500円12,131円15,324円7,662円3,831円

    *労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会

補償内容

  • 労災保険におけるケガ等が「治った」とは

    労災保険におけるケガ等が「治った」の考え方

    中小事業主の方が被災した場合、労災保険で治療を受け治った「治癒(症状固定)」とは

    労災保険における『治った』とは、健康状態を完全に回復した場合のほか、ケガ等の状態が安定し労災保険の治療を行っても、そのケガ等の状態が回復、改善ができなくなった状態をいう。
    したがって、「ケガ等の症状が治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治癒」(症状固定)として療養(補償)給付を支給しないこととなっている。

    ※ 療養(補償)給付とは、業務または通勤が原因で負傷し、または疾病にかかって療養を必要とする場合に支給される。
    給付は傷病が治癒(症状固定)し、療養を必要としなくなるまで支給される。

    ※ 障害(補償)給付とは、障害が障害等級表に掲げられている障害に該当すると認められる場合に、その程度において支給される現金給付をいう。
    給付方法として、障害の重軽により年金給付と一時金給付の2通りがある。

    再発とは

    ケガ等がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たすときは『再発』として再び療養(補償)給付を受けることができます。
    (1)症状の悪化が、当初の業務上または通勤による傷病と相当因果関係が認められると認められること

    (2)症状固定のときの状態からみて、明らかに症状が悪化していること

    (3)療養を行えば、その症状の改善ができると医学的に認められること

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 業務中または通勤途上で被災した場合は

    まず、病院・薬局で治療を受ける

    病院にいき「業務中に現場で被災した労災であること」をお伝えし、手当を受けてください。

    その後、当組合へご連絡ください。
    当組合では、被災した方の負傷の場所・日時・状況・原因等を聞き取り調査し必要な「労災保険請求書」を作成いたします。
    この「労災保険請求書」の用紙を中小事業主様の会社またはご自宅へ郵送します。
    郵送で届けられた「療養(補償)給付請求書」にご本人の署名・押印をして病院・薬局へご提出お願いいたします。
    なお、休業する場合は病院の証明を得た「休業(補償)給付請求書」を当組合に郵送願います。

    なお、「労災保険請求申請書」の記載の仕方等で疑問がある場合、当組合へご連絡ください。
    記載例など書き方について親切にお教えいたします。
    安心できるサポートを致しますので一人で悩まないでご相談下さい。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 労災保険 補償の対象となる範囲は

    労災保険の保険給は「業務災害」「通勤災害」があります

    業務災害

    就業中の災害であって、次の1~7のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

    1.申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入した事業 のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)

    2.労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合

    3.1または2に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合

    4.1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合

    5.事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合

    6.通勤途上で次の場合

    ●労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中

    ●突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上

    7.事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

    通勤災害

    通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
    (労災保険上の通勤とは)
    「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
    この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断も間およびその後の移動は通勤とはなりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむ得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

    参照
    (保険給付の手続き)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 給付基礎日額で補償内容に違い

    給付基礎日額により補償内容が変わります

    一人親方の方は、従業員とは異なり「賃金」という概念がありません。
    そこで、賃金という概念を「給付基礎日額」へ置き換えるのです。
    たとえば、一人親方で年収365万円の方は365万円を12か月で割ると1日10,000円となります。
    この10,000円を給付基礎日額とする。
    一般的には、このように考えます。
    実際には、民間保険加入を踏まえ、給付基礎日額3,500円から25,000円(16段階)から選択していただきます。

    さて、保険給付の額の計算には「給付基礎日額」を用います。
    給付基礎日額は「補償内容」と連動します。
    給付基礎日額が低ければ受給できる補償も少なくなります。
    逆に、給付基礎日額が高ければ受給できる補償も多くなります。

    病院及び薬局での必要な治療費は無料になります。
    この治療費は給付基礎日額によって違いはありません。
    しかし、休業、障害、死亡等の場合には給付基礎日額の高低により補償内容に違いがあります。

    なお、休業補償給付は「全部労務不能」が条件となります。
    全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいう。
    もし、一部でも労働できる状態ですと休業補償が受給できません。
    ご注意ください。
    現在加入している民間保険の内容を加味して適正な給付基礎日額を選択していただくことが肝要です。

    参照

    業務災害で休業 給付基礎日額3,500円加入 30日間休業した場合
    3,500×80%×30日=84,000円

    業務災害で休業 給付基礎日額10,000円加入 30日間休業した場合
    10,000×80%×30日=240,000円

    この場合の差は、30日で156,000円となります。

    参考
    (給付基礎日額・保険料)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会

脱退、その他

  • 労災保険と自賠責保険とのどちらを先行するか

    交通事故が通勤中や業務中に発生したら労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを選ぶべきかは労働者が自由に決定できます。
    なお、帰宅途中に寄り道をした場合には、その通勤災害が逸脱・中断に該当していないかなどの確認を要します。

    労災保険と自賠責保険とは

    労災保険とは

    労働者が勤務中や通勤中に事故や災害に遭った場合に補償される制度で、「労働者災害補償保険法」や「労働基準法」などの法律に基づき国から支給されます。

    自賠責保険とは

    損害保険会社や自動車の販売店で手続きをおこなう自動車を運転する際に必ず加入しなければいけない強制保険で損害保険会社から支給されます。

    「自賠責保険」と「労災保険」の優先順位とは

    労災保険と自賠責保険について、どちらを優先させるかについて法律の規定はありませんが、労災保険を管轄する厚生労働省から次のような通達が出ています。

    「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭和41年12月16日基発1305号)

    このため、通勤途中や仕事中の交通事故でも、労災ではなく自賠責保険への申請が推奨されています。
    ただ、通達は、労働者に対する強制力はないので、労働者はどちらの保険を優先させるのかを自由に決定することができます。

    労災保険を先行した方がいい場合

    事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合

    自分の過失が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合は、労災申請を先行します。
    労災保険を適用すれば、治療費の限度額はありません。一方、自賠責保険では、過失割合が7割以上の場合、5~2割の範囲で保険金が減額されます。

    加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合

    加害者が自賠責(共済)に加入していない場合は、自賠責保険(共済)への請求ができないため、労災申請を先行します。
    また、自賠責保険(共済)には加入しているけれども、加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責の傷害部分の支払い限度額である治療費上限の120万円(内訳として慰謝料と治療費、休業補償の全ての金額)を超えそうな場合は、治療費がかからない労災申請を先行させる。

    長期の通院が必要になる場合

    自賠責保険は損害部分の上限が120万円となります。長期に及ぶ治療になると治療費だけで120万を超すこともあります。
    一方の労災保険は治療費がかからないため、自賠責保険と比較すると長期間の通院がおこなえる。

    自賠責保険等と労災保険給付の調整

    労災保険の休業(補償)給付は、給付基礎日額の80%の支給となっていますが、その内訳は、保険給付の60%、特別支給金の20%となっている。

    保険給付60%部分の調整

    自賠責等からの給付額を控除して支払うことになるため、自賠責から満額受領している場合には差額が生じませんが、任意保険から減額(過失割合を控除)して支払われた場合は、差額が生じることになる。

    特別支給金20%部分について

    保険給付と異なり、自賠責等と調整することはありません。
    被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。

    示談を行う場合について

    労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。
     例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので十分に注意してください。

    まとめ

    自賠責保険等からの保険金を先に受ける「自賠先行」と労災保険給付を先に受ける「労災先行」との選択は自由に決定することができます。
    労災先行の判断基準として①過失割合②自賠責・任意保険等の加入状態③障害の程度などを考慮して先行順位を決定することになる。

    一般的には、小さな事故でケガも軽傷であれば、自賠責を使った方が本人にとってメリットが大きいことが多い。なぜなら、自賠責には労災保険にない慰謝料があり、休業した場合の休業損害が100%てん補(労災保険の場合は80%)されるからである。

    また、事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合、加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合、長期の通院が必要になる場合などの場合には労災先行にメリットがある。労災保険は、自分(被災者)の過失割合が高くても給付等が調整されることはないが、自賠責の場合は、自分の過失割合が7割以上であると保険金額が20~50%の間で、減額調整されてしまう。そのため社員の過失割合が高い場合は労災保険を申請したほうがよいだろう。

    なお、被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。
    関係機関と連絡をとり検討をすることが肝要となる。

    参考
    大阪労働局

  • 通勤災害の落とし穴

    従業員の自宅と自社との間における通勤災害には注意

    建設事業を営む会社の中には、うちの会社は「元請工事がないので工事現場の労災保険に加入していない」という会話を耳に挟むことがあります。
    確かに、下請工事ばかりですと工事現場で被災した場合は「元請の労災保険」を使えばよいと思います。

    しかし、通勤災害は少し複雑になります。
    (1)自宅から工事現場に直行する途中の事故、または、工事現場から自宅へ直帰する途中の事故
    →元請の通勤災害(現場労災)

    (2)自宅から自社に集合するために通勤する途中の事故、または、工事現場から自社に集合してから自宅に帰る途中の事故
    →自社の通勤災害(現場労災)

    (3)自社から工事現場に行く途中の事故、または、工事現場から自社に戻る途中の事故
    →元請の業務災害(現場労災)

    このように考えると、(2)のケースが生じた場合に自社で工事現場の労災保険に加入していなければ従業員に対して労災保険から補償(通勤災害)が受けられなくなります。
    したがって、元請工事を行うことがない建設事業を営む会社でも工事現場の労災保険に加入する必要性を認識しなければなりません。

    その場合の労災保険料としての概算保険料の根拠になる保険料額は、
    (1)土場(作業置き場)等があればそこで働く労務費
    (2)(1)がなければとりあえず小額の保険料額

    実は、このあたりの明確な算出方法が確立されていないと認識しています。
    詳しくは所轄の労働基準監督署にお尋ねください。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 法定福利費の内訳明示とは

    法定福利費を内訳明示した見積書

    法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)とは、下請企業が元請企業(直近上位の注文者)に対して提出している見積書を従来の総額によるものではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示したもので、これを活用することにより、社会保険等の加入に必要な金額をしっかりと確保できるようにしていこうとするためのものです。

    わかりやすく言えば、従来は、工事費または経費などのなかに法定福利費として健康保険料「介護保険料含む」、厚生年金保険料「児童手当拠出 金含む」、雇用保険料を総額として見積書を作成していた。
    この総額による見積書ではなく、法定福利費を内訳明示して見積金額 を計上することです。

    元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用(材料費、労務費、その他経費など)で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設 業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

    建設業法第19条の3の「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施 工地域において当該工事を施工するために一般的に必要と認められる価格(直 接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤 相当額は含まない。)の合計額)をいい、具体的には、受注者の実行予算や下 請先、資材業者等との取引状況、さらには当該施工区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなる。

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会
  • 労働者か請負人かの判断に迷ったら

    働き方の違いや特徴で判断する

    作業現場において請負人か労働者かの判断に迷うことが少なくありません。判断に迷ったら次の働き方に照らしてどちらかを総合的に判断してください。

    労働者性の強い働き方請負人性の強い働き方
    ①仕事の依頼や業務従事の指示に従わなければならない①自分の意思と責任で仕事をしている
    ②勤務場所や勤務時間が指定され管理されている②報酬は事業所得として税務署に自己申告している
    ③自分に代わって他の者が労務を提供することは許されない③一人親方の労災保険に「特別加入」している
    ④仕事に必要な工具等は会社から支給され自分のものを持ち込む必要がない④営利性をもって反復継続して事業を行っている
    ⑤就業規則や服務規律等社内規定が適用される⑤報酬は「時間、日、週、月」単位で計算されるものではない
    ⑥報酬は給与所得として源泉徴収されている⑥他人の代替による役務の提供が可能である
    ⑦出勤簿による管理をおこなう⑦報酬の支払い社から指揮監督を受けていない
    ⑧始業・終業・休憩の時刻が決められている⑧請負代金は自分の計算で見積って請負契約を締結している
    ⑨残業・休日出勤等の指示に従わなければならない⑨事業拠点及び屋号を持っている
    ⑩業務の内容や遂行方法について具体的な指示を受けている⑩作業の完成及び労働者の使用について財政上、法律上のすべての責任を負っている
    ⑪自分の判断で勝手に他社の仕事に就くことは許されない⑪作業に必要な工具、材料、資材等は自ら所持し又は自ら調達している
    ⑫報酬には固定部分がありその額は生活を維持するための要素が強い⑫専門的な技術、経験を有し単に肉体的な労働を提供するものではない
    ⑬報酬は「時間・日・週・月」のいずれかを基準にして計算される
    ⑭報酬は一定期日に一定額が支給される。賃金台帳、作業員名簿等により就労が管理されている

    参照
    (一人親方の労働者性判断について)

    (一人親方の働き方チェック)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 労災指定病院とそれ以外では手続きに違いがあるか

    病院・薬局等が労災指定なのか指定以外なのかで、提出する書類が異なる

    中小事業主様が労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます。)で診療等を受けた場合、原則として費用負担は発生しません。この給付を「療養の給付」といいます。手続きは、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を指定医療機関等に提出します。
    原則として、費用が発生しないとは、「指定医療機関等によっては現金で定額を支払ってほしい。」などの対応を迫られることがあります。
    しかし、「指定医療機関等」に対し、その場で支払った「領収書」と「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出した場合は、支払った現金を返還していただけるようです。

    一方、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、いったん病院等に治療を要した費用を支払わなければなりません。
    その後、中小事業主様が所轄の労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」を提出すると労働基準監督署から一人親方様へその療養に要した費用を「現金給付」されます。

    参考
    (厚生労働省 労災保険指定医療機関検索)

    (保険給付の手続き)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 労働保険の成立手続き

    労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する

    労働保険とは

    労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
    労働者を一人でも雇用すれば、加入手続きを行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。

    労災保険とは

    労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を 保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。

    雇用保険とは

    労働者の方が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
    新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

    特別加入とは

    労災保険は、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の人 には特別に任意加入を認めています。 これが、 特別加入制度です。

    (1)中小事業主の特別加入 (第1種特別加入) 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業 務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。

    (2)一人親方の特別加入(第2種特別加入) 一人親方とは、労働者を使用しない(年間100日未満)で事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び その事業に従事する方をいいます。

    労働保険の適用事業場情報をインターネットで確認いただけます

    厚生労働省の検索画面は、

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会
  • お仕事でのケガ等に健康保険で治療

    お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担する

    労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担することになります。
    労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けた場合の手続きとして、

    受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認して下さい。

    ① 切り替えができる場合
    病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還される
    →労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を受診した病院に提出して下さい

    ② 切り替えができない場合
    一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求する
    →労災保険の請求方法
    イ 健康保険の保険者(協会けんぽ等)へ労働災害である旨を申し出る
    ロ 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額を支払う(*1)
    ハ 労災保険の様式第7号または様式第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求する(*2)
     (*1) 納付書が送付されるまでに時間がかかる場合がある
     (*2) 労災請求の際にレセプトの写し(コピー)が必要となりますので、健康保険の保険者へ依頼する

    一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は・・・・
    イ 労働基準監督署へ、いったん全額を負担せずに請求したい旨を申し出る
    ロ 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定する
    ハ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求する(*3)
    (*3) 病院の窓口で支払った金額(一部負担金)については、イ~ハとは別の手続きが必要となりますので、労災保険の様式第7号または第16号の5をもう一枚を準備し、必要事項を記入の上、労働基準監督署へ請求する

    労働保険事務組合 ゆとり創造協会
  • 除染作業を行う場合

    一人親方様が除染作業を行うようになった場合は連絡下さい

    ● 除染作業に従事する「一人親方」の災害も労災保険の補償対象になる

    「建設業の一人親方」として労災保険に特別加入することにより、除染作業で災害にあった場合、労災保険の補償を受けられます。

    ● すでに党区別加入している方は、変更届が必要

    すでに建設業一人親方労災保険に特別加入している方が、東日本大震災の復旧・復興のた新たに除染の業務に就く場合には、業務内容の変更が必要になります。
    したがって、除染作業を行うようになった場合は、迅速・適正な労災補償を行うために、当組合にご連絡をお願いします。

    ● 被ばく線量管理

    労災保険の特別加入者が除染作業に従事する場合も、迅速・適正な労災補償のため、労働者と同様の線量管理をする。

    参考
    (除染作業を行う場合)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 住所が変わったのですが連絡する必要

    住所変更、電話番号の変更は迅速に連絡願います

    住所または電話番号等に変更があった場合には速やかにご連絡ください。
    確認資料を添えて所轄の役所に各種変更届を提出します。

    もし、各種変更があるにも関わらず適切な手続きをしなければ役所からの通知文書が届かなくなります。
    それに伴い不利益が生じる場合があります。

    ご協力お願いいたします。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 従業員を常時雇用しなくなった場合は

    従業員を使用しなくなった場合はご連絡ください

    従業員を年間100日以上雇用する見込みがなくなると中小事業主ではなくなります。

    その場合、当組合では建設業及び運送業については一人親方に加入することができます。
    ご相談ください。

    参考
    (特別加入者の範囲)

    (建設業あゆみ一人親方組合)

    (運送業あゆみ一人親方組合)

    労働保険事務組合ゆとり創造協会
  • 労働保険年度の途中で脱退した場合、労災保険料の返還

    概算保険料を確定して精算

    労働保険料は毎年の年度更新時に概算保険料を納付しています。
    概算保険料を確定するために労働保険年度の脱退する月までの賃金台帳等を収集する必要があります。

    労働保険料を精算し不足が生じた場合は不足分を徴収し、超過の場合は超過分を還付いたします。
    迅速な、事務手続きをいたしますのでご協力をお願いいたします。

    労働保険事務組合ゆとり創造協会

お問合せはフリーダイヤル 0120-417-631

電話する 0120-417-631(無料) お申込み